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橋本里花事務所

秋田県秋田市山王2丁目11番2号

TEL.018-893-5036

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不動産登記

売買や贈与、相続で不動産が自分のものになったときは所有権移転登記
住宅を新築した時は所有権保存登記、住宅ローンを組んだら抵当権設定登記
住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記が必要になります。司法書士は登記の専門家です。

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商業登記

会社や法人を設立するには設立登記、目的を変更したら目的変更の登記 本店を移転したら本店移転の登記、その他、合併や組織変更、増資、会社の解散等、登記されている事項に変更が生じたら、登記の申請が必要になります。商業登記では、ほとんどの場合、変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければならない決まりとなっています。
特に、忘れがちなのが、役員が再任した場合の役員変更登記の申請です。いったん任期満了となれば、たとえ同じ人が役員に再任されたとしても、重任の登記が必要になります。登記懈怠をすると代表者個人に過料の制裁がありますので、代表者の方にはくれぐれも登記懈怠に注意して頂き、総会を開催するごとに登記事項に変更がないか、確認することをお勧め致します。

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裁判関係書類の作成・簡裁訴訟代理

相続放棄をしたい、後見開始の申立をしたい、自己破産申立の書類作成だけを依頼したい、140万円以下の借金について任意整理を依頼したい、自分で訴訟手続きをしたいので訴状や準備書面の作成だけを依頼したい、そんなときは司法書士にご相談ください。

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成年後見制度等

知的障害や精神病、認知症等のため判断能力が十分でない方を支援するため、後見・保佐・補助という3つの法定後見制度や任意後見制度があります。成年後見人等は、判断能力が十分でないご本人に代わって財産管理や契約の締結をしたり、ご本人が契約をする際、同意をしたり、同意なく行われた不利な契約を取り消して、ご本人の財産を守ります。また、グループホームの選定や各種施設入所契約の締結、入院手続きや介護サービスの選択など、ご本人の身上監護にも関わり、ご本人が幸せな生活を継続できるよう支援致します。
法定後見人等は裁判所が選任するので、司法書士は裁判所に対する成年後見等の開始申立書の作成をしたり、裁判所から成年後見人等に選任され、後見等の業務を行います。

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官公署への書類提出手続及び許認可申請の代理

農地法の許可・届出、建設業許可、古物商許可等の各種許可申請
車庫証明申請、自動車登録手続き代行等を行います。

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権利義務又は事実証明に関する書類の作成

遺産分割協議書・相続人関係説明図等の書類作成 不動産賃貸契約書・贈与契約書・金銭消費貸借契約書・示談書・離婚協議書等の作成 定款作成・定款認証の嘱託、株主総会・取締役会議事録の作成 会計帳簿の記帳を行います。

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相続・遺言

預貯金、自動車、不動産等の相続手続きや遺言書作成に関するご相談を承っております。

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